権利者:個人 文献はこちらから 〜発明のポイント〜 掲示物狭持部に対して嵌入部を着脱できるように構成することで、様々なタイプの有孔ボードに対応可能とした。 掲示物狭持部と嵌入部が一体化された構成は、既に似ている出願があったため権利化できなかっ…
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